第1051回ランキング
- 第 1 位 ( ⇒ )
五輪真弓「さよならは一度だけ」
YouTube musicトピック - 第 2 位 ( ⇒ )
NHK総合・外国テレビドラマ「アストリッドとラファエル 文書係の事件録」テーマ音楽 及び 劇中効果音楽 [Erwann Kermorvant] - 第 3 位 ( ⇒ )
Aimer “crossovers”
JRA日本中央競馬会テレビCMソング - 第 4 位 ( ★ )
TSB YTV・新日曜ドラマ「CODE ~ 願いの代償」劇中効果音楽 [菅野祐悟]
♪セミクラシックの様な整った和声が聴き取れる劇伴佳曲。 - 第 5 位 ( ▽ )
Beverly “Bumpy”
NBS 東海テレビ・土ドラ「テイオーの長い休日」OPテーマ
昔の地上波テレビには、ドラマの再放送が沢山あったのですが、近年 めっきり減りました。著作権法では、テレビドラマの再放送 つまり 二次利用に関して、明確な規定を設けており(94条1項)出演俳優との間に特段の別途契約がない限り、再放送の新たな許諾は 必要ありません。最近の改正では、本放送のネット同時配信についても、新たな許諾の必要が無くなりました。
そして出演俳優には、二次利用料が支払われます。再放送時のギャラです。ところが より古いドラマの再放送では、オープニング クレジットや、エンドロールに出てくる出演俳優全員に、二次利用料を支払う事が困難になってきます。例えば お亡くなりになって相続人が不確定だった場合や、再放送に反対で受け取りを拒否する場合、そして多いのが消息不明の場合です。
二次利用に関する受付処理業務を行っている「映像コンテンツ権利処理機構(aRma)」では、消息不明な出演俳優の氏名を、対象ドラマ名と共に一覧でネット公開していますが、これを閲覧すると、著名な俳優・女優が多い事に驚いてしまいます。この一覧に掲載されている俳優・女優の本人 及び 相続人は、全員再放送の際の二次利用料を受け取れない事になります。
出演俳優への二次利用料未払いが累積してしまうと、再放送の障害となります。放送番組の著作権関係が揉めに揉めた場合、文化庁長官が補償金の支払いを条件に、裁定で二次利用を認める制度がありますが、条件が厳しくハードルが高過ぎるのです。出演俳優の消息不明が大変多いという事実からも、未受領の二次利用料を支払い済とする、新たな公的供託制度が必要だと思います。
以前このブログで「放送番組にも国宝文化財指定を」と題し、歴史的な名作ドラマは、国宝文化財指定して国民の財産にすべきだと書いた事がありました。そこまで達しなくても現に民放BSでは、制作が低調になった地上波の 2時間サスペンスドラマの二次利用が、花盛りといった感じです。優良な 2時間サスペンスドラマの二次利用が、好調な民放BSを下支えしています。
真逆を振り返ると、やたらタイトルが長い(笑)新作ドラマの世帯視聴率が、2%台でも本放送を続けています。高コストなドラマ制作の実態からも、損益分岐点を切っており、これでは テレビドラマの新規制作自体に、衰退の恐れすらあるのです。過去のドラマを放送媒体で、積極的に二次利用出来る法的制度を整備していく事は、放送文化維持の観点からも急務だと考えます。