FM長野・NHK-FM リスナーである ラジオネーム:チャート★ドランカーの個人ブログです。
私の 週間選曲リスト と 週間放送視聴日記 を 公開・保存しています。

第533回ランキング

   
  1. 第 1 位 ( ⇒ )
    Rihwa “Last Love”
    NBS フジ・木曜劇場「ラストシンデレラ」挿入歌
  2. 第 2 位 ( △ )
    SBC TBS・月曜ミステリーシアター「確証 ~ 警視庁捜査3課」オープニング テーマ音楽 [市川淳]
  3. 第 3 位 ( △ )
    abn テレ朝・金曜ナイトドラマ「お天気お姉さん」劇中効果音楽 [神坂享輔・末廣健一郎]
  4. 第 4 位 ( ▽ )
    CS 時代劇専門チャンネル・時代劇「風車の浜吉捕物綴」テーマ音楽 [渡辺俊幸]
    ♪ 1位 3週、登場10週。
  5. 第 5 位 ( ▽ )
    NHK総合・大河ドラマ「八重の桜」テーマ音楽 [坂本龍一]

 ひと昔前は 相当古い作品でも、オンエアーする再放送枠が いくつもあったものですが、最近は 過去のドラマ再放送がNHK・民放問わず減ってきた気がします。それとは逆に 新作ドラマの本放送の後、数日置いて また別の曜日・時間帯で再放送されるケースが多くなりました。NHKでは「5分でわかる」と題した、ドラマのダイジェスト編集を さかんに放送しています。

 ドラマいやテレビ全体の視聴率が、10年前との比較でも明確に低迷しており、どのドラマでも回が進むにつれて、数字が下がっていく傾向があります。そこでドラマ制作時の契約段階で、早期の再放送や ダイジェスト放送を無償で可能にしているのだと思います。しかし、それは 本放送時に視聴率対策を行う目的に帰します。あくまでも何年か先の再放送は対象外です。

 ドラマ本放送終了後の再放送は、著作権法で原則として新たな認諾の必要が無くても、出演俳優に二次利用料を支払わなければなりません。テレビドラマの場合、非常に多くの出演者で構成されています。昔のドラマ再放送の場合、原則として出演俳優に本放送の 1割程度の二次利用料が支払われます。この支払の滞りが再放送を難しくする要素のひとつになるのです。

 例えば お亡くなりになった俳優さんが出演しているドラマを再放送するとします。その俳優さんの相続人が お一人なら問題ありません。その相続人に 二次利用料を支払えば済みます。しかし、問題があって相続手続未了の場合、再放送の出演料が支払えない事となり、その未払いだけで再放送が難しくなる要素となってしまうのです。この様なケースが数多く起きています。

 文化庁では、過去の放送番組の二次利用の促進をはかるため、許諾が必要な著作権者や著作隣接権者との協議が不調な場合、文化庁長官の裁定により著作物使用料額に相当する補償金を供託して、適法に著作物等が利用できる制度を設けました。これによって、権利者の相続未了などで不可能になっていた番組コンテンツの放送・配信が、法的に可能になったのです。

 しかし、この文化庁長官裁定には、高いハードルがあります。まず協議が前提であり「相当な努力」で、不明権利者を探す事が要求されているのです。例え再放送が法的に認諾されたとしても、私は 過去の名作ドラマなどを、文化財として国が積極的に保護すべきだと考えています。「放送重要文化財」や「放送国宝」を国が指定し、原盤テープを保護する制度を設けるべきです。

 国宝や文化財は、国家・国民共有の財産です。著作権や肖像権と同等以上に認定された、文化財としての高い価値がある放送番組を視聴する権利は、本来国民に帰属しているはずです。著作権者等の補償権利は 維持しながら、もっと独自なシステムで名作テレビドラマなどの再放送を、積極的に行うことが出来れば、まさしく放送文化全体が向上していくはずなのです。

 NHKやキー局 そして番組制作会社には、数多くのテレビドラマが アナログメディアのまま眠っています。放送番組は、決して使い捨てのコンテンツではないはずです。安易な隣国ドラマの放映でなく、積極的な国内制作のドラマ再放送を促進する意味でも、国宝・文化財の指定が可能になれば、きっと行き詰まっている放送文化のさらなる発展へ寄与する事は 間違いありません。


ブログ開始は 2003年です。

Search

Mail-form


 ご愛読者(拍手)ボタンがあります。